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「あるべき家族像」を押し付けるのではなく多様な家族を支えるべき

法制審議会「家族法制の見直しに関する要綱」について③

 未成年の子がいる離婚等家事事件を多数になってきた私としては、家族法制の見直しについて懸念する点、確認したい点、多数あります。
 しかし、あっという間に審議に入ってしまい、入念に論じる時間的余裕はなさそうなので、今回は、気になる点を列挙していきたいと思います。

1 重要なのはチルドレンファースト

 
 法務省民事局の法案説明のポンチ絵(まだ法務省のホームページにはないようです)には、今回の法改正の背景には、「父母の離婚が子の養育に与える深刻な影響」と「子の養育の在り方の多様化」を挙げています。

 「父母の離婚が子の養育に与える深刻な影響」と言われてしまうと、父母の離婚は子にとってマイナスと決め付けられているかのよう。不仲の父母のもとで日々緊張を感じているより、父母が離婚してすっきり離婚してストレスから解放された方が子どもにはプラスになりもします。そんな子どもたちの声も、家族法制部会で紹介されていました。
 また、両親が養育に関わることの意義を強調されてしまうと、ひとり親や社会的養育にある子どもがそれだけですでに「あるべき標準から外れている」かのように捉えられてしまわないか、も気になります。児童相談所嘱託弁護士をしてきた私としては、「両親のもとで育つのが当然」とされることで周囲からの支援が素早くなされず虐待を長く受け続ける子どもも見てきたので、この点も気になります。
 
 あるべき家族像に反するかどうかではなく、多様な養育のあり方のもとでも子どもの最善の利益が図られるよう、公助でしっかり支えることが重要です。

2 裁判所から無理強いされないか

 改正法案819条2項では、裁判上の離婚の場合、裁判所は父母の双方又は一方を親権者と定めるとしています(協議離婚では協議で定めます。その点の問題点は1で説明しました)。
 条文では、共同親権・単独親権いずれも原則ではなく、子の利益のために総合的に判断するとしています(法案819条7項)。DVや虐待があっても総合的に判断すれば共同親権とされる余地があったら大変です。そこで同条同項では、総合的に判断する「この場合において」、DVや虐待のおそれなど「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」など、「父母双方を親権者として定めることが子の利益を害すると認められるとき」は、「一方を親権者として定めなければならない」としています(法案819条7項)。
 念には念を入れたとのことですが、果たして大丈夫なのか。今後の法案審議で確認される必要があるでしょう。

3 DVや虐待の被害者が加害者から逃げられなくなることがないように

改正法案で婚姻中も含めて親権行使の規律が定められ、父母双方が親権者であるときは共同行使が原則となり、ただし、「子の利益のため急迫の事情があるとき」(改正案824条の2 第1項3号)は例外とされるとされました。
 DVや虐待を受けた後しばらく準備期間があった場合も急迫性があると法制審議会家族法制部会では理解が共有されたとのことです。しかし、日弁連が指摘する通り、わかりやすい言葉に変えるべきでした。
 「急迫」の意味が分かりやすくなければ、DV被害者等は「逃げることはできないんだ」と諦めてしまうでしょう。また、自治体等でも理解が共通されないと、「共同親権ですから、子どもを連れて別居してはいけません。まずは話し合いをしてから」と無理な助言をしかねない。DVや虐待を我慢し続けろというに等しい「助言」です。
 日本の貧弱なDV被害者救済の体制について、水野紀子先生はしばしば日本において被害者は「逃げる自由」しかないと看破されていました。改正法案が「逃げる自由」をも奪うものでは決してないといえるのか。この点も、確認されなければなりません。
 

4 家庭裁判所は対応できるのか

 
 改正法案にとどめても、家庭裁判所はこれまで以上に案件が増えることが予想されます。
 私が議員になる前に弁護士として家事事件を担っていた際にすでに家庭裁判所はパンク状態で、調停の期日も一ヶ月半以上あくのはザラでした。調査官調査も結構時間がかかったものです(丁寧に調査していただく必要があり、やむを得ませんが)。
 今までの人員体制、物的体制で対応できるようには思えません。裁判官や書記官、調査官や調停委員などもすぐには養成や確保ができないでしょうし、調停室や待合室も準備できるのでしょうか。
 家庭裁判所の本庁だけではなく、支部や出張所も十分な対応ができるようにしなくてはなりません。
人事訴訟法改正案34条の4は、裁判所は、子の監護者に関する処分の申し立てがされている場合、判決前に親子交流の試行的実施を促すことができるとしました。しかし、私が家事事件の代理人を務めていたとき、面会交流の試行をしようにも家庭裁判所内の児童室が確保できないといった事情で後手後手になることもありました。また、同条は、子の心身の状態に照らして相当でない場合を除いています。家庭裁判所がこの「相当ではない場合」をスクリーニングできるためにも、十分な人的体制を確保できるのかが問題となります。
なお、日本弁護士連合会は、昨年10月、家庭裁判所が取り扱う事件総数は増加しており、かつ複雑困難な事情により審理が長期化する事案も増えているが、家庭裁判所の人的物的基盤は不十分であり、改善や充実を求める決議をしており、参考になります。

5 一方が決めていいのかダメなのかの線引き

 改正法案824条の2第2項は、共同親権であっても「監護及び教育に関する日常の行為」は単独で親権を行使することができるとしました。
 「プールに入れるのにも元配偶者の同意が必要」という解説もありますが、それは日常の行為であり、単独でできますとの解説もあります。
 しかし、一方がプールに入れるのを同意したとして、他方が「私は同意していない」と言い出したら学校はどうすればいいのか。トラブルを防ごうと「他方の同意もとってください」とならないか。となると結局プールに入れなくなるのではないか。修学旅行はどうなのか、アルバイトはどうなのか。進路選択や転居、転校、転園、医療行為はどうなのか。  
何が「日常の行為」で、何が家庭裁判所が「父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一夫が単独ですることをできる旨定めることができる」「特定の行為」(改正法案824条の2 第3項)なのか、はたまた「急迫の事情」があ流として単独でできる行為なのか。条文起草者がわかっていても、学校や保育園、自治体、医療機関など関係者がわかっていなければ、子どもの利益にかなうどころか真っ向から反することになります。「同意をしていなかった」と一方から関係者が訴訟等を起こされるリスクがあるとなれば、現場が萎縮すること必至です。

 昨年の中間試案に対してですが、日本産婦人科学会、日本法医学学会、日本法医病理学会、日本小児科学会が連名で、緊急的な医療行為については双方の同意を必要としないことなどを求める要望書を提出しました。

 医療行為だけではなく、子どもの保育教育福祉etcに関わって、線引きを明確にすることが求められます。

(2024年3月)